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業務改善助成金特例コース

業務改善助成金特例コース

厚労省は、新型コロナの影響で、売上高が30%以上減少している中小企業事業者が、2020年7月16日から同年12月31日までの間に事業場内の最低賃金を30円以上引上げ、これから設備投資等を行う場合に対し、対象経費の範囲を特例的に拡大しその費用の一部を助成する「業務改善助成金特例コース」の募集を開始した。賃金引上げ額が条件を満たさない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い差額分が支払われた場合は、助成の対象とする。助成額は最大100万円、助成率は対象経費の3/4となる。生産性向上等に資する設備投資を助成対象とし、業務改善計画に計上された関連経費も対象となる。申請期限は3/31までとした。

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